契約書作成・内容証明は天王寺区の行政書士へ

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大阪・天王寺区の契約書・内容証明作成のことは、
Wing堂ヶ芝行政書士事務所にお任せ下さい!

契約書作成

「契約」とは当事者間の合意により法的な権利義務が発生する約束事のことを言います。
こういうと普段暮らしていてあまり縁のないものに聞こえますが、私たちは日々の生活の中で
様々な約束をしており、例えばスーパーで買い物をする行為も立派な契約にあたります。
契約は基本的に口約束でも有効に成立しますが、あとでトラブルになった場合、
言った、言わないの水掛け論になってしまう場合が往々にしてあります。
契約書を作成しておくことによって、こういったトラブルを未然に防ぐことができます。

契約書作成を依頼するメリット

契約書を作成する最大のメリットは「リスクの回避」です
口約束でも契約は有効に成立しますが、誤解や思い違いがあるときもあります。
契約書を作成しておくことによって、こういった心配がなくなり、
また、何より後から覆すことが極めて難しくなります。
個人間や特にビジネスにおいては目に見えない力関係があることが多々ありますが、
不測の事態が起こった時にも不利益を強いられることがありません。
また、しっかりした契約書を作成しておくことによって、お互いに契約の重要性が分かり、
信頼関係が高まり、ビジネスを加速させることにも繋がります。

契約書の種類

契約は口約束でも成立すると述べましたが、
書面で契約書を作成することが法律で義務付けられているものもあります。

ほかにもありますが、このような契約をするときは必ず書面を作成する必要があります。
また、記載しなければならない事項を漏れなく記載しなければなりません。

ビジネスにおいて契約書は大変重要です。
契約書がないことによってのちにトラブルとなり、最悪の場合は訴訟となってしまうと
高額の費用が発生してしまいます。
こうした事態を防ぐため、また、書面が義務となっているものは法律上有効な契約書を作成するためにも、
契約書の作成は行政書士などの専門家に依頼されることを強くおすすめします。
当事務所ではお客様のお話を徹底的に聞いたうえで、お客様にとって最もよい形の、
納得のいく契約書を格安で作成します。
また、作成した契約書のチェックも行っております。お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

Q1. 行政書士に契約書を依頼するメリットは何ですか?

法律の知識を基に、双方の権利義務が明確に記載された契約書を作成できることが最大のメリットです。テンプレートの流用では対応できない、実際の取引内容に即した条項を盛り込むことで、将来的なトラブルを防止できます。

Q2. 自分で作った契約書では不十分ですか?

市販の雛形をそのまま使用することにはリスクがあります。契約の目的や当事者の関係性に応じて必要な条項を追加する必要があり、それが欠けていると後日紛争の原因になることも。専門家による作成が安心です。

Q3. 契約書作成に必要な情報は何ですか?

当事者の氏名・住所、契約の目的、内容(商品・業務内容など)、報酬・支払方法、期間、解約条件、損害賠償の規定、紛争解決方法などです。行政書士はこれらをヒアリングして、漏れのない形に整理します。

Q4. 契約書の作成にかかる費用は?

内容や分量によって異なりますが、一般的には3万円前後から対応可能です。業務委託契約、売買契約、賃貸借契約など種類によって異なるため、見積もりをご案内しています。

Q5. 契約書作成にどのくらいの期間がかかりますか?

通常は2〜5営業日程度でドラフトをご提示できます。お急ぎの場合も対応可能ですので、スケジュールに応じて柔軟に対応いたします。

Q6. 電子契約にも対応していますか?

はい、PDFでの納品やクラウドサインなどの電子契約サービスに対応した契約書も作成しています。印鑑不要で完結できるようにサポートいたします。

Q7. 英語の契約書も対応できますか?

日本語から英語への翻訳対応や、英語契約書のリーガルチェックにも対応しております。国際取引に関する注意点も加味した条項設計が可能です。

Q8. 契約書は紙でないと効力がありませんか?

現在では電子契約も法的に有効です。特に電子署名がされていれば証拠能力も高く、遠方の相手とも契約が結べるので便利です。

Q9. 契約書を交わしていないことで起きるトラブルにはどんなものがありますか?

報酬の支払い遅延や未払い、契約内容の認識違い、契約解除のトラブルなどが代表的です。「言った言わない」の水掛け論になる前に、書面での明文化が重要です。

Q10. 知人との契約にも契約書は必要ですか?

はい、むしろ知人や親族間の契約こそ、後々のトラブルを防ぐために書面が必要です。感情が入るからこそ、明確な合意文書を残すことが大切です。

Q11. 業務委託契約と雇用契約の違いは?

雇用契約は労働法の適用があり、労働時間や社会保険が関係しますが、業務委託契約は原則として成果に対する対価を支払う形式で自由度が高い契約です。内容によっては偽装請負とされることもあるため注意が必要です。

Q12. 契約書がないと法的効力はないのですか?

口約束でも契約自体は成立しますが、証明が困難です。法的トラブルになった際に立証する証拠がなければ、主張が通らないリスクがあります。

Q13. 相手方が契約書にサインを拒否した場合はどうなりますか?

署名押印がなければ契約が成立していないと見なされることもあります。やり取りの記録やメール内容などから成立を証明する必要があります。

Q14. 契約書は更新のたびに作り直すべきですか?

はい、期間や内容が変わる場合には、その都度新しい契約書を締結することが望ましいです。覚書や変更契約書として対応する方法もあります。

Q15. 顧問契約など、継続的な取引でも契約書は必要ですか?

継続的な取引であっても、業務範囲・報酬・対応時間・終了条件などを明記する契約書は必要です。トラブル回避のための最初のステップです。


内容証明作成

内容証明とは「いつ、どのような内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」ということを、
差出人が作成した謄本(内容文書を謄写した書面)によって日本郵便株式会社が証明する制度です。
簡単にいうと郵便局が内容を証明してくれる手紙なのですが、強い証拠力や確定日付が得られたり、
心理的効果も生まれるため、様々な場面で使われています。

例えば、以下のような場合には内容証明郵便の作成をおすすめします。

内容証明の効果

内容証明郵便を送ることによって、大きく分けて以下の2つの効果を期待することができます。

①証拠力

内容証明郵便を送ることによって、「いつ、どのような内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」と
いうことが公的、法的に証明されますので、受け取った人はそんなことは知らない、といったような
言い訳をすることができなくなり、「言った、言わない」のトラブルを防ぐことができます。

➁心理的効果

法律に基づいた請求や通知などの文章がある日突然送られてきますので、
受け取った人に本気度が一発で伝わり、一般的に大変驚き、不安になります。
今まで口ではどんなに言っても動いてくれなかった相手が内容証明郵便を送ったとたんに、
動いてくれるといったことも多々あります。

当事務所では様々な内容の内容証明を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ただし、行政書士は弁護士ではないので交渉で解決しなければならない法的紛議が生じることが
ほぼ確実であるような紛争性の高い案件は法律上取り扱うことができません。
また、相手方との直接的な交渉もできませんのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

よくあるご質問

Q1. 内容証明郵便とは何ですか?

郵便局が「いつ」「誰が」「どんな内容で」送ったかを公的に証明してくれる文書です。トラブルの予防や証拠として使われ、法的手続きの前段階として重要な役割を果たします。

Q2. 行政書士に内容証明の作成を依頼するメリットは?

法的リスクを踏まえた表現で、相手に誤解を与えずかつ効果的に意思を伝える文書を作成できる点です。内容次第で相手へのプレッシャーや、交渉の有利性を得ることも可能です。

Q3. 内容証明で法的効力が生まれるのですか?

内容証明自体には強制力はありませんが、裁判での証拠力が非常に高く、訴訟前の意思表示や催告手段として広く使われています。

Q4. どんなトラブルの時に使われることが多いですか?

金銭の貸し借り、養育費の請求、契約解除の通知、損害賠償請求、家賃滞納の催促など、多岐にわたります。感情的にならず法的に整理された文面が重要です。

Q5. 書き方に決まりはありますか?

文字数や行数、体裁に一定の制限があります。法的に不備のないよう、行政書士が正確に作成します。

Q6. 自分で書くのと行政書士に依頼するのでは何が違いますか?

自作の場合、法的効果の薄い表現や逆に名誉毀損と取られる表現になってしまうこともあります。専門家ならではの適切な言い回しや構成がポイントです。

Q7. 内容証明郵便は相手が受け取らなくても効果がありますか?

はい。相手が受け取り拒否をしても「送った」という事実は残ります。将来の裁判での証拠となります。

Q8. 費用はどれくらいかかりますか?

内容や目的によりますが、行政書士の作成料として1通1万円〜2万円程度が相場です。文書構成・郵便手続代行も含まれています。

Q9. 郵送手続きも代行してもらえますか?

はい。作成から郵送、郵便局での控え保管まで一括で代行可能です。ご希望があれば写しをPDFでお渡しします。

Q10. 書いた内容は裁判でそのまま使えますか?

はい。文面が適切であれば証拠として活用できます。だからこそ、慎重に構成し、行政書士のチェックが重要となります。

Q11. 相手が無視した場合はどうなりますか?

無視された場合でも、送付記録は残ります。今後の訴訟や調停時の有利な材料として使うことができます。

Q12. 内容証明で和解になることもありますか?

十分あります。専門家が作成した内容証明は相手に強い印象を与えるため、支払いや和解に繋がる事例が多数あります。

Q13. 内容証明の内容を秘密にしてもらえますか?

はい。行政書士には守秘義務があるため、個人情報や内容が外部に漏れることはありません。安心してご依頼ください。

Q14. 過去の出来事でも内容証明を出せますか?

はい。時効に注意が必要ですが、3年〜5年以内の請求や催告であれば有効です。まずはご相談ください。

Q15. 相手が弁護士や法人でも出して大丈夫ですか?

問題ありません。個人から法人・弁護士宛の内容証明も数多く対応しており、適切な文調と戦略を持って作成いたします。

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