車庫証明・運送業許可は天王寺区の行政書士へ

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大阪・天王寺区の車庫証明・運送業許可は、
Wing堂ヶ芝行政書士事務所にお任せ下さい!

車庫証明

概要

・新車や中古車などの自動車を購入または譲り受けたとき
・住所(使用の本拠の位置)を変更したとき
は車庫証明の手続きが必要となります。

当事務所では、個人の方や自動車販売業者様などからの車庫証明代行手続きを格安で行っております。
お気軽にお問い合わせください。

保管場所の要件

必要書類

※消せるボールペンは使用しないでください。
※共有の場合は共有者の使用承諾証明書が必要になります。
※申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が違う場合は、
 
公共料金や家賃の領収書といった使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。

手数料



運送業の許可

運送業とは「他人の依頼を受けて有償で荷物を自動車で運ぶ事業」のことをいい、
いわゆるトラック運送業を行う際に必要な許可が一般貨物自動車運送事業許可です。
運送業の許可としては、他にも取引先が1社だけに限定される場合の特定貨物自動車運送事業や、
軽自動車や125㏄以上のバイクを使って荷物を運ぶ貨物軽自動車運送事業などもありますが、
このページでは一般的な一般貨物自動車運送事業を解説していきます。

許可取得の要件

一般貨物自動車運送事業の許可を取るためには、大きく分けて「人・物・金」の3つの要件を
クリアしている必要があります。
これらを一つ一つ見ていきましょう。

人の要件

物の要件

金の要件

申請にあたっては概ねこのような多くの要件を満たしていかなければならず、
申請前から計画的に準備をしていく必要があります。
また、運輸局での標準処理期間も約3~4カ月ほどかかり、
弊所で依頼される場合ではすべて含めて約半年程度かかります。

弊所では、物流や倉庫業務の経験のある専門の行政書士が運送事業者様の許可取得を
徹底的にサポート致します。
また、許可取得後も、各種変更申請や毎年の事業報告書、事業実績報告書などの提出及び巡回指導、
行政監査の対策に至るまでサポートすることが可能です。
ぜひ一度お問い合わせください。

業務内容
補助金申請
相続
遺言書作成
建設業許可申請
宅建業免許申請
飲食店営業許可申請
外国人ビザ
帰化・永住
生活保護申請
民泊
会社設立
車庫証明・運送業許可
契約書作成