民泊
現在、訪日外国人が年々増えており、大阪や京都にお住いの方々は実感もあるのではないでしょうか?
訪日外国人旅行者は、観光庁の統計で現在3000万人を超え、10年前と比べるとなんと4倍近くにも
なっています。
これだけ増えている理由としては、アジア諸国の経済成長や格安航空会社の普及、日本のインバウンド
呼び込み施策などの複合的要因が挙げられますが、今後もこの流れは拡大していくとみられています。
こうした中、近年はホテルなどの宿泊施設の不足が顕著になっており、注目されているのが「宿泊用に
提供された個人宅の空き部屋やマンションの一室などを有料で貸し出すビジネス」である「民泊」です。
特に大阪市は日本でも数少ない旅館業法の適用が除外されたいわゆる「特区民泊」ができる地域であり、
元々人気が高かったため2016年の開始以来増え続け、現在では特区民泊認定の9割を占めるほどの
活況を呈しています。
これほどまでに活況な理由としては民泊をはじめるにあたって、
住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出では年間180日までしか営業できなかったのが、特区民泊では
1年中営業可能であること、そして旅館業法による許可よりは要件が緩和されていることなどがあります。
弊所では、特区民泊の認定を中心に、民泊を始めようとされている方、新たに認定を取りたい方を
徹底的にサポート致しますのでお問い合わせください。
特区民泊申請書類と要件
特区民泊申請の必要書類は以下の通りです。
●申請書類(正・写)
- 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書〔様式1〕
●添付書類(正・写)
- 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 申請者が個人である場合には、住民票の写し
- 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款※
- 施設の構造設備を明らかにする図面
- 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録(説明に使用した資料を含む)
- 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法
(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)〔様式2、2-2〕
- 消防法令適合通知書の写し
- 水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)
- 賃貸物件の場合:
施設に係る全ての賃貸借契約書の写し並びに所有者及び賃貸人が事業の用に供することを
承諾していることを証する書面の写し)
- 分譲物件の場合:
管理規約に違反していないことを証する書面
- 付近見取図
- 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書※
※日本語及び役務の提供において使用する外国語により作成されたもの
※大阪市HPより引用
申請にあたっては事前に近隣住民への事前説明等を行う必要があります。
また、保健所への申請手数料として別途21,200円が必要です。
そして、申請が認可されるためには以下のような様々な要件を満たす必要があります。
- 居室
壁芯で(ベランダを含まずに)25㎡以上の床面積がある必要があります。
また、廊下や他の居室とは壁で区切られていなければなりません。
- 適切な換気設備
外気に面して開放することのできる換気口を設けるなどの自然換気設備
または機械換気設備、空気調和設備が必要です。
そして給気口、排気口は保守点検、整備が容易にできる構造であり、
ほこりなど衛生上有害なものの侵入を防止するための設備を備え付けなければなりません。
- 出入口と窓は鍵をかけられるものであること
- 台所、浴室、便所、洗面所、清掃器具があること
台所と洗面設備は別に設け、水道水などの飲用に適する水の出る流水設備が必要です。
また、清掃機具として、掃除機、ごみ箱、雑巾が最低限必要です。
- 適当な採光、照明、防湿、排水、暖房、冷房の設備があること
- 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理器具または設備があること
調理器具は電子レンジ、コンロなど加温のできるものでなければなりません。
- 建築基準法、消防法その他関係法令に適合するものであること
建築基準法からは、非常用照明装置や警報器の設置などについて基準に適合している必要が
あります。
建物の検査済証は大阪市の場合は提出しなくても大丈夫です。
また、消防法からも150㎡以上の場合は消火器を設置しなければならなかったりと、
各基準に適合していなければなりません。
- 滞在者名簿の作成、保管
「滞在期間、氏名、住所、職業、国籍、旅券番号」が記された滞在者名簿を
作成しなければなりません。
作成の日から3年間保管しなければなりませんが、電子媒体によるものでも大丈夫です。
- 周辺住民への説明
施設の周辺住民の理解を得るため、特定認定申請を行う前までに説明会または戸別訪問の方法で
必要事項が記載された説明資料を用いて説明を行う必要があります。
説明会不参加や戸別訪問で不在の場合に再度行う必要はありませんが、
問い合わせには適切に対応する必要があります。
- 苦情、火災等の事態への対応体制の整備
苦情窓口については24時間体制が必要です。
また、現場に急行する場合に備え、10分程度で事業者等が駆け付けられる体制が必要です。
苦情窓口についての連絡先はあらかじめ周辺住民に配布しておく必要があります。
また、居室内に備え付けている利用案内書に緊急連絡先や対応方法を明記しておくとともに、
滞在者に対して説明を行う必要があります。
- ごみの処理について
滞在者が出したごみは産業廃棄物処理業許可業者に収集を依頼し、書面による契約を締結し、
環境局に報告する必要があります。
- 外国語の対応
対応する外国語をホームページで明記する必要があります。
必ずしも英語でなくてもかまいません。
使用する外国語で対応できる人物を緊急連絡先に配置する必要があります。
特区民泊申請の流れ
特区民泊申請(大阪市)のおおまかな流れは以下のようになります。
①関係各所(保健所、消防署など)への事前相談
②周辺住民への説明、消防設備の設置と消防署への申請(現地調査もあります)
③特定認定申請(約2週間で結果が出ます)
当事務所では、不動産、ファイナンシャルプランナーなどの知識を有する行政書士、
スタッフがあなたの民泊を総合的にサポート致します。お気軽にお問い合わせ下さい。