日本に住む外国人の方が日本の国籍を取得したい、帰化したいと思ったときにしなければならないのが
帰化申請です。
帰化しようとされる方の住所地の法務局に申請します。許可は法務大臣の裁量によるものとされています。
帰化するためにはまず、国籍法による次の6つの条件をクリアする必要があります。
以上の6つの条件があるのですが、これ以外にもある程度の日本語能力も必要です。
これらの条件をクリアできていれば、いよいよ申請書類のの作成になるのですが、
非常に多くの種類があり、概ね20種類以上もの書類を用意しなければなりません。
また、許可、不許可の結論が判明するまで約1年、もしくはそれ以上の期間が通常かかりますので、
行政手続きの専門家である行政書士に依頼されることをお勧めします。
弊所では、専門の行政書士と国際経験豊富なスタッフが日本国籍取得をサポートしますので、
お気軽にお問い合わせください。
Q1. 帰化申請とはどういう手続きですか?
帰化とは、日本国籍を取得する手続きのことです。外国籍の方が日本人になるためには、法務局を通じて様々な書類の提出や面接が必要です。特にライフヒストリーや素行調査も伴うため、行政書士が書類整理・面接準備・日程調整を全面サポートし、合格率を高めます。
Q2. 帰化申請の主な条件は何ですか?
主な条件は「5年以上継続して日本に在留」「安定した生計」「素行良好」「日本語能力」等です。税金・年金の未納や重大な犯罪歴があると審査に影響します。申請前にヒアリングし、不備を防ぎ、スムーズな申請準備を行政書士が行います。
Q3. 面接は難しいと聞きますが本当に準備が必要ですか?
はい。法務局の面接では政治、文化、生活習慣など多岐にわたる質問がされます。回答例や日本語力の指導は行政書士が実施し、不安を解消しながら本番に備えられるよう練習します。
Q4. 日本語能力に自信がありません。大丈夫ですか?
日常会話レベルの日本語で問題ない場合がほとんどです。ただし、面接や書類の日本語には誤解や不足が出やすいため、行政書士が文章チェックや口頭練習を通じて日本語力をサポートします。
Q5. 配偶者と子どもも一緒に申請できますか?
可能です。配偶者や子どもの帰化申請をまとめて行うことで書類や面接の日程調整がしやすくなり、申請手続きを一括で支援できます。ご家族ごとの要件や必要書類もまとめて代行します。
Q6. 税金未納があった場合はどうなりますか?
未納があると帰化の審査でマイナスとなる可能性が高いです。そのため、必要に応じて未納額の相談・分割納付や証明書取得などの支援を行政書士が行い、審査に問題がない状態に整えます。
Q7. 失業中でも帰化申請できますか?
一般には安定した生活が条件とされますが、失業中で家計を配偶者が支えている場合や資産で生活している場合は対象になります。収入や資産内容の整理と収支計画書作成を代行します。
Q8. 自営業の場合はどう申請すればいいですか?
自営業の場合、収入や経費を正確に帳簿や決算書にまとめる必要があります。行政書士が会計書類の整理や補足資料の作成、収入根拠のまとめなどを支援します。
Q9. 過去に犯罪歴がありますが申請できますか?
必ずしも不許可にはなりませんが、重大な前科がある場合は許可が下りにくくなる傾向があります。過去の内容に応じて経緯説明書など準備し、可能性を精査・補強いたします。
Q10. 帰化申請にはどれくらい時間がかかりますか?
通常6~12ヶ月程度かかります。行政書士がスケジュールを設計し、段取りよく書類準備や面接対応し、無駄な遅延がないよう進行管理します。
Q11. 子どもの帰化申請には親の帰化が必要ですか?
子どもが未成年の場合、親と一緒に帰化することでまとめて審査が受けられます。行政書士が必要書類のまとめや子どもの扱いについても整理します。
Q12. 帰化すると母国籍は失うのですか?
日本は二重国籍を認めていないため、帰化後は原則として母国籍を喪失しなければなりません。手続きや証明資料の整備も行政書士がサポートします。
Q13. 就労資格なしでも可能ですか?
無宗教・宗教目的・観光などの在留資格では帰化可能です。ただし「5年以上在留」の要件があるため、その要件の満足状況を行政書士が確認し、補足資料を整えて慎重に対応します。
Q14. 帰化申請の費用と支払い時期は?
申請サポート費用は実務難易度や家族人数に応じて20万円〜の範囲が一般的です。見積書を提出し、着手金・成功報酬を明確にご提示します。
Q15. 申請後、不許可になったときはどうすれば?
不許可になっても再申請が可能です。行政書士が不許可理由の分析・改善点の整理・補強資料の作成をサポートし、再申請での許可を目指します。
永住許可を取得して「永住者」のビザを取得すると無制限に日本に在留することができるようになります。
そのため、在留期間の更新をする必要もなくなります。
永住許可の要件は以下の通りです。
※日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子である場合には、
1(素行要件)、2(成形要件)の要件は免除されます。
※アの原則10年在留の要件に関して、以下のいずれかの場合は10年以上の在留でなくて大丈夫です。
①「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留していること(難民認定を受けたものを含む)
②日本人、永住者または特別永住者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き
1年以上日本に在留していること(その実子等の場合は1年以上継続して在留していること)
これらに加えて申請では、10種類上の書類を作成し提出する必要があります。
健康診断書や身元保証に関する書類も提出しなければならないため、
健康であることや身元保証人の有無も審査対象になっているものと思われます。
永住許可をとることで、在留期限がないことはもちろんですが、仕事の内容に制限がなくなったり、
銀行のローンが組みやすくなったり、起業にも有利になったりと、様々なメリットがあります。
また、配偶者や子供も「永住者の配偶者等」「定住者」という活動制限のないビザに変更することが
できるようになります。
専門の行政書士と国際経験豊富なスタッフが書類収集、永住理由書の作成、翻訳など
徹底的にサポートしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
Q1. 永住許可とは何ですか?
外国籍のままで「在留期限なし」にできる在留資格です。出入国在留管理局に申請して認められると、在留カードが「長期在留者」に変わり、更新不要で仕事や生活が継続できます。行政書士が条件確認・書類整理・面接対策を丸ごと支援します。
Q2. 永住許可の主要条件は何ですか?
「原則として10年以上の在留」「5年以上の就労資格」「継続的かつ安定した収入」「納税・保険加入」「素行良好」などです。配偶者特別永住者や定住者は緩和条件があります。専門家による事前審査で成功率を高めます。
Q3. 短期間でも永住は可能ですか?
配偶者永住者・定住者等は在留5年程度でも永住許可が可能なケースがあります。ご家族構成や在留資格の組み合わせを行政書士が綿密に整理し、有利な条件で申請します。
Q4. 就労資格がなくても申請できますか?
安定収入があり、納税・社会保険加入がきちんとしていれば、就労資格がない期間があっても審査の対象になります。事例に応じた資料整理・補足説明のサポートも行います。
Q5. 無職期間があっても永住許可は望めますか?
数ヶ月の無職は大きな問題にならないことがありますが、長期的に安定性を欠くと審査が厳しくなります。行政書士が無職期間の理由を文書化し、申請書に反映します。
Q6. 永住許可には面談がありますか?
通常は面談ではなく、審査が書類中心で行われますが、必要に応じて出入国在留管理局から面接・追加資料の提出を求められることがあります。書類完成まで行政書士が不安なく支援します。
Q7. 配偶者ビザから永住へ移行するには?
配偶者ビザの在留歴が5年以上あり、納税・保険・素行が良好であれば永住申請可能です。複雑な条件整理・家計収支計算・補足資料の作成を行政書士が代行します。
Q8. 永住許可は一回で不許可になったら終わりですか?
再申請は可能です。不許可理由を精査し、対策を立てた上で再申請します。行政書士が改善策の提案から再申請書類まで全面サポートします。
Q9. 永住許可の費用はどれくらいですか?
相場として20〜30万円程度です。書類作成から面接準備、許可取得後のフォローまで含め、見積提示と契約条件を明確にご案内します。
Q10. 在留資格変更との違いは何ですか?
永住は在留期限がなくなる一方、資格変更は在留期限付きで目的変更のみです。将来設計に応じて適切な選択を行政書士がご提案します。
Q11. 独身でも永住申請できますか?
もちろん可能です。安定収入や納税、在留歴など条件を満たせば、独身者でも問題なく申請できます。条件整理・必要書類を行政書士が整えます。
Q12. 帰化と永住、どちらが良いですか?
帰化は国籍を取得することで選挙権などの権利が得られますが、手続きと条件がより厳しいです。永住は外国籍のままで永住が可能です。ライフプランに応じた最適な提案も行政書士が行います。
Q13. 就学中の子どもがいても永住できますか?
はい。子どもの学校状況や家族構成を踏まえて条件を整えれば問題なく申請できます。必要書類整理とスケジュール調整も専門家が支援します。
Q14. 在留カードはどうなりますか?
永住許可がおりると「永住者」と記載された在留カードが発行されます。カードの受け取りから返納手続きまで、行政書士が丁寧にサポートします。
Q15. 永住申請後に旅行や引っ越ししても大丈夫ですか?
申請中でも旅行や転居は可能ですが、申請過程での住所変更や証明書の取得、書類提出にタイムリーに対応できるよう行政書士が一括管理します。