日本に住む外国人の方が日本の国籍を取得したい、帰化したいと思ったときにしなければならないのが
帰化申請です。
帰化しようとされる方の住所地の法務局に申請します。許可は法務大臣の裁量によるものとされています。
帰化するためにはまず、国籍法による次の6つの条件をクリアする必要があります。
以上の6つの条件があるのですが、これ以外にもある程度の日本語能力も必要です。
これらの条件をクリアできていれば、いよいよ申請書類のの作成になるのですが、
非常に多くの種類があり、概ね20種類以上もの書類を用意しなければなりません。
また、許可、不許可の結論が判明するまで約1年、もしくはそれ以上の期間が通常かかりますので、
行政手続きの専門家である行政書士に依頼されることをお勧めします。
弊所では、専門の行政書士と国際経験豊富なスタッフが日本国籍取得をサポートしますので、
お気軽にお問い合わせください。
永住許可を取得して「永住者」のビザを取得すると無制限に日本に在留することができるようになります。
そのため、在留期間の更新をする必要もなくなります。
永住許可の要件は以下の通りです。
※日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子である場合には、
1(素行要件)、2(成形要件)の要件は免除されます。
※アの原則10年在留の要件に関して、以下のいずれかの場合は10年以上の在留でなくて大丈夫です。
①「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留していること(難民認定を受けたものを含む)
②日本人、永住者または特別永住者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き
1年以上日本に在留していること(その実子等の場合は1年以上継続して在留していること)
これらに加えて申請では、10種類上の書類を作成し提出する必要があります。
健康診断書や身元保証に関する書類も提出しなければならないため、
健康であることや身元保証人の有無も審査対象になっているものと思われます。
永住許可をとることで、在留期限がないことはもちろんですが、仕事の内容に制限がなくなったり、
銀行のローンが組みやすくなったり、起業にも有利になったりと、様々なメリットがあります。
また、配偶者や子供も「永住者の配偶者等」「定住者」という活動制限のないビザに変更することが
できるようになります。
専門の行政書士と国際経験豊富なスタッフが書類収集、永住理由書の作成、翻訳など
徹底的にサポートしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。