外国人の方が日本に在留するためには、様々な種類の許可申請の中から、
その方に最も合った在留資格を申請し、取得する必要があります。
また、永住者など一部を除いて在留資格には期限があり、期限までに更新をしなければなりません。
(期限前3カ月前から申請できます。審査には2週間~1カ月かかります)
もし期限が切れてしまうと不法滞在(オーバーステイ)となり、行政処分として本国へ強制送還され、
その後5年間は日本へ入国することができなくなります。
また、刑事処分として3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金が科せられることが
あります。
ですので、在留期限には細心の注意を払う必要があります。
また、在留資格変更許可や在留期間更新許可は法務大臣の裁量に委ねられており、
一定の書類を提出すれば必ず許可されるというものではありません。
在留資格認定証明書についても要件は決まっていますが証明責任は外国人にあり、
法務省HPなどで案内されている提出資料をそのまま用意すればいいというものではありません。
それぞれの事案に合わせて、どのような資料が適切なのかを慎重に判断していかなければなりません。
ですので、申請の際は専門の行政書士に依頼されることを強くおすすめ致します。
当事務所では、外国人の方ご本人が希望する形で日本に住んだり滞在したりできるように
在留資格申請や帰化申請、永住許可申請を中心として、外国人を日本に呼び寄せたり、
日本で会社を設立したりといったことまで専門の行政書士が幅広くサポート致します。
また、当事務所は外国人の生活支援に強みをもつ株式会社ネットワークサポートと提携し、
インターネットや携帯電話(外国人向け格安SIM)、電気、お部屋探し、生活総合サポートサービスなど、
申請だけにとどまらず外国人のお客様の日本での様々なお困りごとを解決するための態勢を整えて
おりますので、お気軽にお問い合わせください。
主な在留資格 | 該当例 |
留学 | 大学、短大、専門学校、小・中・高校の学生、生徒 |
技能実習 | 技能実習生 |
永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く) |
特別永住者 | 第二次世界大戦前から日本に住んでいる在日韓国人・朝鮮人・台湾人及びその子孫 |
技術・人文知識・国際業務 | 通訳、デザイナー、語学教師など |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、貴金属の加工職人など |
経営管理 | 企業の経営者・管理者 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
特定活動 | インターンシップ、ワーキングホリデーなど |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、子、特別養子 |
定住者 | 日系3世、中国残留邦人、第三国定住難民など |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
特定技能 | 特定産業分野での相当程度の知識又は経験を要する技能の必要な業務に従事する外国人 |
介護 | 介護福祉士 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師など |
外国人の方が日本で働くために取らなければならない就労ビザですが、様々な種類があり、永住者、日本人の配偶者などの一部の在留資格を除いては、それぞれの資格ごとに、就ける仕事の範囲が決まっています。
そのため、希望する職種に合わせて、その職種に合った就労ビザを取得しなければなりません。
日本では今後も人口減少と高齢化の流れはますます加速するため、政府は新たな在留資格「特定技能」を
創設し、2019年から5年で34万人以上の外国人労働者の方を受け入れる方針へシフトしました。
様々な業種で今後外国人労働者の方が増えていくことが予想されています。
まずは代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」について解説していきます。
このビザは文系、理系問わず専門的技術や知識を必要とする業務、
または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する外国人に該当します。
つまり、単純労働でこのビザをとることはできません。
具体的には文系職種では人事、総務、営業、企画、通訳、デザイナー、語学教師などです。
理系職種ではSE、プログラマーなどです。
このビザを取るためには学歴が重要になります。
専攻する内容と就職する会社での職務内容に関連性が必要となります。
この点、大卒の場合は一般的に関連している科目を専攻していることで足りますが、
日本の専門学校の専門課程修了者の場合(「専門士」の称号を付与されていることが必要です)、
従事しようとする業務に必要な知識または技術と具体的に関連している科目を専攻していることが
求められています。
高卒の人などの場合には、3年(国際業務の場合)または10年以上(技術・人文知識の場合。
こちらは大学、専門などでの専攻期間を含めることができます)の実務経験が必要となります。
また、このビザは日本の会社との契約が要件となっており、
会社の経営状態が安定しており継続性があるかも重要です。
そのため、決算書を提出します。
赤字であったり、新しい会社の場合は事業計画書を作成して経営に問題がないことを証明します。
海外の大学生をインターンシップで呼ぶ場合には基本的に「特定活動」または「短期滞在」のビザを
とることになります。
2つのビザの違いはインターンシップの報酬が出る場合は「特定活動」、
出ない場合は「短期滞在」になります。
また、特定活動では期間が1年を超えないこと、短期滞在では90日を超えないことが要件となっています。
ビザの取得にあたっては、その大学生がインターンシップ参加によって単位が認められる必要があります。
また、大学と日本の企業との間にインターンシップの契約があることも必要です。
さらに、専攻内容と職務内容には関連性が必要です。
当事務所ではインターンシップの契約書の作成なども含め、
インターンシップビザの申請手続きをトータルサポート致します。
外国人の方が日本で会社経営をする場合、経営管理ビザを取得しなければなりません。
(※就労に制限のない「永住者」「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のビザを
もつ方を除く)
経営管理ビザ取得の要件は、以下になります。
①事業を営むための事業所が日本にあること
②事業の規模が次のいずれかに該当すること
・資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
・経営または管理の従事者以外に日本居住の「2人以上の常勤職員」が従事していること
・上記2つの要件に準ずる規模であること
500万円以上用意する場合は、入国管理局の審査で500万の資金の出所などを聞かれますので、
きちんと説明できるように準備が必要です。
また、必要な営業許可(飲食業・不動産業・建設業・運送業・旅行業など)や税金関係の書類
(法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届など)を取得、申請済みであることや、
事業計画書を作成することも必要です。
「2人以上の常勤職員」は日本人または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
「定住者」にビザをもつ外国人でなければなりません。
事務所の賃貸借契約をする際の注意点としては、名義を「法人名」、使用目的を「事業用」にして下さい。
自宅兼事務所の場合は、1階と2階のように明確に事務所と居住スペースが分かれていることが必要です。
バーチャルオフィスではだめですがレンタルオフィスの場合は、独立したスペースが確保されていれば
ビザ取得の要件を満たします。
経営管理ビザは不許可になると会社を経営できませんので、絶対に失敗できないビザですが、資料の
説明の仕方が難しく、非常に難易度の高いビザですので、必ず行政書士に依頼するようにしてください。
当事務所では日本での会社設立手続きから経営管理ビザの取得までトータルでサポートさせていただいて
おります。
企業内転勤ビザは、名前からもわかるように人事異動で外国から日本に来る外国人社員のためのビザです。
このビザをとるための要件は以下の2つです。
このビザは「転勤」をの場合のビザですので、海外の派遣先と日本の派遣先との間に、
本店・支店の関係、親会社・子会社などの関係などの資本関係、関連会社(※)の関係などが必要です。
したがって、ライバル会社に転職する場合などには、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」などに
変更する必要があります。
また、親会社から子会社に転勤する場合でも子会社から給与の支払いをうけることも、
親会社から給与の支払いを受けることもできます。
(※)「関連会社」に関してですが単独で20%以上の出資関係がある場合は、
それだけで「企業内転勤」に該当します。
単独15%以上20%未満の場合は人事、資金、技術、取引等の関係を加味して判断します。
ですので、例えば海外企業A社が日本企業B社の株主総会の議決権を30%以上保有している場合は、
それだけでA社からB社への転勤は「企業内転勤」の対象となります。
技能ビザはその名の通り、熟練した技能を持つ外国人のためのビザで、各国の専門料理店の調理師や料理人・コックさんが主な対象となります。 インド料理店や中華料理店、韓国料理店などですね。 このビザを取得するための本人の要件は10年以上の実務経験があることが必要とされます。 この10年には外国の教育機関で調理や食品製造の科目を専攻した期間を含むことができます。 また、タイ料理人の場合は、実務経験が5年に条件が緩和されています。 実務経験は在職証明書などで証明しますが、過去の勤務先が倒産していしまっているなどの場合は取得が難しくなります。 注意点としては、日本式の居酒屋などでは取得できません。店舗も一定以上の規模(座席20以上)が必要となります。 また、技能ビザで働く外国人は基本的にホールなどの単純労働は行うことができません。 技能ビザは不法入国が多く、入国管理局での審査も時間をかけて慎重に行っています。 このビザに限ったことでないですが、決して虚偽申請のないようにしてください。
次に2019年4月施行の改正入管法により始まった新たな在留資格「特定技能(1号)」について
解説します。
実は「特定技能」には2種類あり1号と2号に分かれています。
「特定技能2号」は2021年開始予定で建設・造船・舶用工業にのみ認められる、要件を満たせば
家族の帯同が可能、永住許可にもつながる、といった特徴がありますがまだ申請することはできません。
現在始まっている「特定技能1号」は深刻な人手不足に対応するため、14業種の特定産業分野に限って
一定の専門性・技能をもち、即戦力となる外国人を受け入れるための資格です。
具体的には介護・建設・宿泊・外食業・飲食料品製造業・ビルクリーニング・農業・漁業・素形材産業・
産業機械製造業・電気、電子情報関連産業・造船、舶用工業、自動車整備・航空の14業種になります。
特定技能1号の特徴としては、下記のようなことが挙げられます。
次に、事業者が特定技能1号外国人を受け入れるための主な要件です。
さらに、外国人側の要件です。
などがあります。
これらの要件を満たしたうえで具体的に特定技能1号の在留資格を取得するための方法としては大きく
①技能実習からの変更
②日本語能力試験と技能試験の両方に合格(介護の場合は介護日本語評価試験の合格も必要)
のいずれかのパターンが考えられます。
技能実習からの変更については従事しようとする業務の技能と関連性が認められる技能実習2号を良好に
修了していることが必要であり、建設業などでは、特定技能が認められていない職種(とび・配管など)
もありますので注意が必要です。
また、実技試験合格の証明か管理団体などからの評価調書が必要となります。
技能実習2号か3号を終えて帰国した元技能実習生を呼ぶことも可能です。
②の技能試験は国内試験と海外試験の2種類があり、国内試験は現在または過去に
留学生や日本人の配偶者など、中長期在留者として在留していた外国人のみが受験することができます。
このように、決して低いとはいえないハードルがありますが、企業の人手不足も深刻化しており、需要は今後高まっていくと思われます。
当事務所では特定技能に限らず、様々な在留資格申請をサポート致しますので、
お気軽にお問い合わせください。
いわゆる配偶者ビザは正式には「日本人(または永住者)の配偶者等」の在留資格といいます。
主に外国人の方と国際結婚して日本で二人で生活していくため、
または海外の外国人の配偶者を日本に呼ぶときに必要になります。
資格取得のためには、昨今増えている偽装結婚などでないことを証明するため、
質問書や結婚証明書などの様々な書類を用意する必要があります。
また、このビザは正式に婚姻していなければ取れないため、
前提として婚姻が有効に成立していなければなりません。
国際結婚自体の手続きも大変な場合があり、さらにビザ申請となると、時間も手間もかかりますし、
何より不許可になるリスクもあり、お困りの方も多いかと思います。
弊所では、専門の行政書士と国際経験豊富なスタッフがお二人の新たなスタートを全力でサポート
致しますので、お気軽にお問い合わせください。
Q1 留学生として在留していますが、アルバイトできませんか?
A 資格外活動許可の申請が必要です。許可を受けないで働いてしまうと、
不法就労となってしまいますので注意してください。
また、この資格外活動許可は在学中に限り認められますので、卒業後に働くことはできません。
Q2 就職する会社から働くことを許可する証明書を出すように言われたのですが?
A 就労資格証明書の申請が必要です。
住居地を管轄する地方出入国管理局等に申請する必要があります。
Q3 外国人同士の夫婦に子供が生まれたのですがどうしたらよいですか?
A 在留資格を取得する必要があります。
生まれてから30日以内に申請を行わないとオーバーステイ(不法滞在)となっていしまうので
注意しなければなりません。
生まれてから60日以内に出国する必要は在留資格を取得する必要はありません。
Q4 在留期限を過ぎてオーバーステイとなってしまっているのですが、
日本人と結婚してビザを取ることはできますか?
A 在留特別許可を申請し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取ります。
行政書士などの専門家に依頼されることを強くおすすめします。
Q5 「留学」の在留資格を持った学生をアルバイトとして雇う場合に何か制限はありますか?
A 留学生が包括的な資格外活動許可を受けている場合は基本的に1週間に28時間以内の就労が可能です。
個別的な資格外活動許可の場合は旅券に貼付されている証印に許可された活動内容が載っています。
Q6 外国人を雇用する際の注意点を教えてください。
A ➀まず、在留カードや旅券により、在留資格を確認する必要があります。
「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」などであれば、
問題なく雇用することができます。
また、「留学」や「家族滞在」の場合には、就労時間や活動内容に一定の制限があります。
そのほかの就労系の在留資格については、従事する業務内容が在留資格に該当していれば雇用することが
できます。
該当していなければ、在留資格を変更したり、資格外活動許可を取る必要があります。
わからない場合は、就労資格証明書交付申請を行うと、その在留資格の期限も含めてわかりますので
活用してください。
➁採用が決まれば雇用契約書を交わしますが外国人の母国語または英語で作成してあげてください。
厚生労働省もモデルを出していますので参考にしてください。
③外国人が雇用保険に加入する場合は雇用保険の手続きを、
そうでない場合はハローワークへの届け出を行ってください。
④就業規則を確認してもらうためにコピーを交付し、受領のサインをもらってください。
以上で雇用の手続きは完了となりますが、不法就労をした外国人だけでなく、
不法就労させた事業主も処罰の対象となりますので、雇用後も在留期限や業務内容が在留資格に
該当しているかどうかは十分に注意してください。
Q7 一時帰国する場合の手続きについて教えてください。
A 出国の日から1年を超えて再入国する場合は再入国許可申請が必要になります。
再入国許可には1度限り有効なものと、期間内は何度でも有効な数次再入国許可の2種類があります。
有効期限は在留期間の範囲内で5年を越えない範囲内で決まります。
出国の日から1年以内に再入国する場合には在留カードと有効な旅券があればみなし再入国許可と
なりますので事前の手続きは要りません。また、みなし再入国許可には回数の制限はありません。
ただし、「短期滞在」の在留資格の場合には再入国許可、みなし再入国許可ともに受けることが
できませんのでご注意ください。
Q8 永住許可の審査中に今の在留資格の期限が切れるのですが大丈夫ですか?
A 大丈夫ではありません。
永住許可の場合、在留資格変更許可や更新許可の在留期間の特例制度のように、
審査中であれば在留期間の満了日を経過しても在留を認める制度はありません。
そのため、永住許可の審査中であっても、現在の在留資格の更新許可申請を行わないと
在留期間の満了日がくれば不法滞在となっていしまいます。
気を付けてください。
Q9 在留期間の特例制度とは?
A 平成21年の入管法改正で創設された制度で、在留期間の満了日までに変更許可または更新許可を
申請した場合、申請に対する処分が在留期間の満了日までに終了しないときには、
その外国人は処分がされるときまたは満了日から2か月が経過するときのいずれか速いときまでの間は、
引き続き在留することができるという制度です。
実務では、2か月が経過するまでに処分がなされる運用となっています。
また、不許可の見込みである場合は呼び出された際に出国準備目的の「特定活動」への申請内容変更を
入管から促されるのが一般的です。
(変更しない場合は不許可となりその時点で不法滞在となります)
Q10 就労資格証明書がなければ就労できないのですか?
A そのようなことはありません。
就労可能な在留資格や資格外活動許可を受けていれば就労活動ができます。
ただ、転職する場合は就労資格証明書の交付申請をすることが望ましいです。
現在の在留資格は転職前の会社で就労する前提で付与されたものだからです。
転職時に就労資格証明書の交付を受けていない場合は、在留期間の更新時に転職後の会社での活動が現に
有する在留資格に該当するか否かが審査されますので、通常より審査に時間がかかることがあります。
Q11「中長期在留者」について教えてください。
A 中長期在留者とは、在留資格をもつ外国人のうち、次のいずれにも「あてはまらない」人です。
①「3月」以下の在留資格が決定された人
②「短期滞在」「外交」「公用」のいずれかの在留資格の人
③上記①と②に準じるものとして法務省令で定める人
④特別永住者
⑤在留資格を有しない人
中長期在留者が住所を変更した場合は、変更後14日以内に新しい住所の市町村役場に届けなければなりません。
なにかあったときに困りますので、住所を変更した場合は必ず届出を行うようにしましょう。
Q12 在留カードを紛失してしまいました。
A 紛失したことを知った日から14日以内に在留カードの再交付申請を行います。
これは住所変更の場合と違い、地方出入国管理局に行います。
Q13 行政書士に在留資格の申請を依頼したとき、在留カードはどうなりますか?
A 中長期在留者は16歳未満の人を除き、在留カードを常に携帯する義務がありますが、入国管理局に届け出た申請取次行政書士は本人に代わって申請書の提出や在留カードの提示を行うことができます。
そのため、在留カードの原本をお預かりいたします。
その際、トラブル防止のため、在留カードのコピーを添付し、行政書士の連絡先を記載した預かり証をお渡ししますので、もし警察の職務質問などで提示を求められた場合はそちらを提示してください。