宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業を営むために必要な免許のことです。
宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、国土交通大臣または都道府県知事の免許を
取得した者でないと、行えないことになっています。
これは、宅地建物取引業が国民の重要な財産である宅地や建物を取り扱う仕事であり、
物件金額が高く、手続きや物件そのものを扱う高度な専門性が必要とされるからです。
具体的には宅地建物取引業とは
を業として行うことをいいます(つまり自分が貸主となるビルやアパートのオーナーさんは免許不要です)
ちなみに、代理と媒介(仲介)の違いですが、
代理では本人に代わって契約をすることができるのに対して、媒介の場合では仲介を行うだけなので、
契約そのものを行うことはできないといった違いがあります。
宅建業免許には二つの種類の免許があり、それが「知事免許」と「大臣免許」です。
例えば、開業したときは一つの事務所で知事免許を取得していても、
事務所を増やしたときに他県にも事務所を設置した場合には大臣免許を取り直す必要があります。
ちなみに、知事免許でも大臣免許でも免許の効力は同じで、
免許を取得していれば日本国内どこでも取引業務をおこなうことができます。
免許取得の要件をクリアできれば、以下の申請書類を準備していく必要があります。
弊所では会社でしか準備することのできない書類以外の全ての書類について準備することが可能です。
申請書 | 法人 | 個人 |
免許申請書(第1面から第5面) | ○ | ○ |
相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿 | ○ | - |
身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、 専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員分) |
○ | ○ |
登記されていないことの証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、 執行役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問の全員について必要) |
○ | ○ |
代表者の住民票 | - | ○ |
略歴書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、 政令使用人、相談役、顧問の全員分) |
○ | ○ |
専任の取引主任者設置証明書 | ○ | ○ |
宅地建物取引業に従事する者の名簿 | ○ | ○ |
専任の取引主任者の顔写真貼付用紙 | ○ | ○ |
法人の履歴事項全部証明書 | ○ | - |
宅地建物取引業経歴書 | ○ | ○ |
決算書の写し | ○ | - |
資産に関する調書 | - | ○ |
納税証明書(税務署発行。様式その1) | ○ | ○ |
誓約書 | ○ | ○ |
事務所を使用する権原に関する書面 | ○ | ○ |
事務所付近の地図 | ○ | ○ |
事務所の写真 | ○ | ○ |
宅建業免許の有効期間は、5年間です。
引き続き宅建業を営む場合は、更新手続きが必要です。
更新申請は免許の有効期間満了の日から90日から30日前までの間に行わなければなりません。
変更事項がある場合は、 まずは変更届書を提出した後、更新申請をする必要があります。
代表者、商号、主たる事務所、役員、専任の宅地建物取引士、支店の名称または設置または廃止などの
変更があった場合、30日以内に変更の届け出を免許権者に提出します。
以下の①~③の場合は、免許換え申請を行う必要があります。
①今の事務所がある都道府県 ⇒ 他の都道府県へ事務所を移すとき |
都道府県知事免許 ⇒ 他の都道府県知事免許 |
②今の事務所のある都道府県の他に、 他の都道府県に事務所を設置するとき |
都道府県知事免許 ⇒ 国土交通大臣免許 |
③2つ以上の都道府県に事務所があるが、 事務所を1つの都道府県内のみに置くとき |
国土交通大臣免許 ⇒ 都道府県知事免許 |
また、私自身も宅地建物取引士資格を保有しており、
許可取得だけでなくコンサルティングなど多様なご相談に対応することができますので、
お気軽にお問い合わせください。