相続とは、死亡した人の財産をだれかに帰属させるための制度で、
死亡によって開始します(民法882条)。
相続財産には、借金などの負債も含まれますので注意が必要です。
弊所では、遺産分割協議書や相続人関係説明図の作成を中心に、
その前提となる戸籍の収集などの諸々の調査も含め、お引き受けします。
また、当事務所の代表は宅地建物取引士資格も保有しておりますので、
不動産に関する相談もお気軽にお申し付けください。
相続のおおまかな流れは以下のようになります。遺言書があるかないかで、手続きが違ってきます。
遺言書がある場合
遺言書がない場合は上記に加えて、相続人の調査・確認や相続財産の調査や評価も必要になってきます。
また、この他にも火災埋葬許可申請や保険証の返却、住民票の抹消届など必要な手続きは非常に多いです。
期限があるものも多いため、行政書士などの専門家に依頼されることをおすすめします。
相続は必ずしなければならないものではなく、相続をしないという選択をすることもできます。
相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の選択肢があります。
Q1 相続人が複数人いるとき、どういう分け方になりますか?
A 相続分は基本的に遺言書があればそれに従いますが、
なければ話し合い(遺産分割協議)をして決定します。
遺産分割協議も行われない場合、民法で定められた割合(法定相続分といいます)で相続します。
法定相続分では相続人は配偶者(妻又は夫)と一定の血族に限られており、
配偶者は常に相続人となりますが血族には優先順位があります。
子、直系尊属(親など)、兄弟姉妹の順に優先して相続します。
配偶者と子がいる場合には、親や兄弟は相続することはできません。
①配偶者と子の場合→配偶者2分の1、子2分の1
➁配偶者と父の場合→配偶者3分の2、父3分の1
③配偶者と姉の場合→配偶者4分の3、姉4分の1
このような割合になります。
例えば①の場合で子供が二人いる場合は、子は持ち分を均等に分け合って4分の1ずつになります。
子には養子や胎児も含まれます。
Q2 遺言書の内容には絶対に従わなくてはないませんか?
A 共同相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることができます。
遺言執行者がいる場合は、その者の同意も必要です。
Q3 親や子であれば必ず相続人になれるのですか?
A 民法では、相続人として相応しくない者の相続権を失わせる制度として、
「欠格」や「排除」という仕組みがあります。
「欠格」は遺言書の偽造など、一定の犯罪を犯した場合などに、
その者の相続権を失わせる制度です(民法892条)。
「排除」は被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたときなどに、
被相続人の請求や遺言により相続権を失わせる制度です。
Q4 代襲相続とはなんですか?
A 相続開始前に、相続人である子や兄弟が死亡などにより相続権を失っている場合に、
その相続人の子が代わりに相続することができる制度です。
例えば、相続するはずの子がすでに死亡していた場合、孫が相続します。
ちなみに、死亡、欠格、排除では代襲相続が認められますが、
相続するはずの者が相続放棄をしていた場合には、代襲相続は認められません。