飲食店・風営法等営業許可は天王寺区の行政書士へ

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大阪・天王寺区の飲食店・風営法等営業許可のことは、
Wing堂ヶ芝行政書士事務所にお任せ下さい!

飲食店営業許可申請

居酒屋やラーメン屋さん、レストランやカフェ、バーやスナックなど、飲食店を開業するには、
保健所の許可を取得する必要があります。
加えて、深夜0時を過ぎてもお酒を提供する場合には警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届を
出す必要があったり、営業の形態によっては他の許可を取得しなければならない場合もあります。
どのような許可を取る必要があるのか判断が難しい場合も多いかと思いますが、弊所では飲食業界で
10年以上の経験のある専門の行政書士が一から開業をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

許可取得までの流れ

許可を取得するには、概ね以下の3つの段階を経る必要があります。

飲食店営業許可申請飲食店営業許可申請

事前相談では施設図面を保健所へ持参し、許可要件を満たしているか確認をしてもらいます。
このとき、内装工事が終わっていると、指摘を受けたときに大工事をしなければならないこともあるので、
内装工事前のほうが良いです。
申請書類が受理され、手続き料を納付すると、保健所と日程を調整し立入検査があります。
これは、実際の店舗が図面などの要件を満たしているか確認するもので、
問題なけれその日から晴れて営業許可となります。
許可証はその2週間後に送られてきますので、店舗に掲示してください。

申請に必要な書類等

申請に必要な書類は次の通りです。

※なお、原則として許可証は保健所窓口で交付ですが、郵便局でレターパックプラスを購入し、
申請時に添えることで郵送にすることもできます。


HACCP(ハサップ)導入サポート

平成30年6月に食品衛生法が改正され、改正から2年以内(経過措置期間を含めると3年以内)に、
全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められることになりました。
HACCPとは衛生管理の手法のことで、これに違反すると、営業禁停止処分が行われることもあります。

HACCP(ハサップ)導入サポート

従来の管理手法との一番の違いは従来は製品が完成してからしか検査しなかったのに対して、
HACCPでは重要な工程ごとに管理、記録することで事故をより早い段階で未然に防ぐことが
できるようになることです。
また、ハサップには従業員数など、一定の条件によりA基準とB基準に分かれています。
A基準ではガイドラインで示されてた7原則12手順に沿って衛生管理を行う必要があるのに対し、
B基準では一般的衛生管理(HACCPの前提となる10項目ある衛生管理プログラム)とHACCPの考え方に
基づいた衛生管理計画書を作ることを基本とする、などもう少し要件が緩和されています。
弊所では、御社の必要なHACCPの基準に合わせて、20年以上にわたって食品製造会社の品質管理部門での
衛生管理業務の経験のある専門のスタッフ(管理栄養士)と、行政書士がタッグを組んで衛生管理計画書の
作成など、HACCPの導入を一貫してサポート致します。
2021年から義務化されますので全ての食品事業者が導入しなければならないのはもちろんですが、
いち早く導入することで、企業としての信頼にもつながります。
飲食店営業許可申請と併せてはもちろん、その他、食品衛生に関する相談等、
些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。


風営法等営業許可申請

キャバクラやパチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、ガールズバーなどの飲食店、遊技店を開店するには、
保健所、警察署に必要書類を提出し、風俗営業の許可を受ける必要があります。
風俗営業の許可は大きく4つに分類され、その中でもさらに細分化されています。
以下に代表的なものをご紹介します。

➀風俗営業

第1号営業 キャバクラ、ラウンジ、バー、ホストクラブなど接待をする社交飲食店
第2号営業 カップル喫茶など、照度10ルクス以下の飲食店
第3号営業 ネットカフェ、個室居酒屋などの区画飲食店(客席が5㎡以内)
第4号営業 パチンコ店、麻雀店
第5号営業 ゲームセンター、ダーツバーなど

➁性風俗関連特殊営業

店舗型性風俗特殊営業

1号 ソープランド
2号 ファッションヘルス
3号 ストリップ、個室ビデオ
4号 ラブホテル、レンタルルーム
5号 アダルトショップ
6号 出会い系喫茶

無店舗型性風俗特殊営業

1号 デリヘル
2号 アダルトグッズの通販

映像送信型性風俗特殊営業

風俗店紹介サイト、動画配信サービスなどのアダルトサイト

③特定遊興飲食店営業

ライブハウス、ナイトクラブ、ディスコ、スポーツバーなど

④深夜酒類提供飲食店(届出)

ガールズバー(接待行為のない場合)、ダーツバー、スナックなど

※ガールズバーは接待行為(一緒にゲームやカラオケをしたり、長時間話をしたりする)のある場合は、
第1号の社交飲食店の許可を取らなければなりません。摘発事例も多いのでご注意下さい。

⑤その他

興行場など

このように、風俗営業と一口に言っても非常に細かく分かれており、それぞれに異なった規制がされており、注意しなければなりません。
また、風俗営業をする上での場所的条件として、基本的に風俗営業を営むことができる地域とできない地域が法律で決められています。

風俗営業のできる地域

商業地域
近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
用途地域が指定されていない地域

風俗営業ができない地域

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

そして、風俗営業のできる地域であっても、保全対象施設(学校、保育所、病院など)から
100m(商業地域では50m)以上離れている場所でなければ許可されません。
この点が風俗営業許可の特に難しいところであり、気を付けなければなりません。
実際に歩いて一つ一つ確認する必要があります。
診療所はベッドが1つでもあれば保全対象施設に該当します。
また、申請後、許可までに新たに保全対象施設ができた場合には、申請を取り下げなければなりません。

ただし、大阪では以下の一部の繁華街では保全対象施設の規制の適用範囲外となっていますので、
保全対象施設が近くにあっても営業することができます。

・大阪市北区
梅田1丁目(1番~3番、11番のみ)、角田町(1番、5番~7番)、神山町(2番~10番)、
小松原町、曽根崎1丁目、2丁目、曾根崎新地1丁目、太融寺町、兎我野町、堂島1丁目、
堂島浜1丁目、堂山町(1番~13番、16番、17番)、西天満6丁目

・大阪市中央区
心斎橋筋1丁目(5番、6番)、心斎橋筋2丁目、千日前1丁目、2丁目、宗右衛門町、道頓堀1丁目
(1番~10番)、道頓堀2丁目、難波1丁目~4丁目、西心斎橋2丁目(3番~8番、
13番~16番)、東心斎橋1丁目(5番、6番、15番、16番)、東心斎橋2丁目

当事務所にご依頼いただいた場合のおおまかな申請の流れは以下のようになります。

※平均して申請してから許可が下りるまで55日かかります。

必要書類

・許可申請書
・使用権原疎明書(使用承諾書、賃貸借契約書の写しなど)
・営業方法を記載した書類
・各種誓約書
・各種配置図
・営業所周囲の略図
・平面図
・求積図、求積表
・その他

添付書類

・本籍記載の住民票
・飲食店営業許可証の写し
・登記されていないことの証明書
・建物登記事項証明書
・建物の構造についての書類

その他、申請者と管理者が異なる場合や法人の場合などは様々な追加書類が必要となります。
このように、風俗営業許可は保全対象施設からの距離などの要件もですが申請書類も非常に多く、
また平面図や求積図など図面の作成も正確にしなければならないので大変な労力がかかります。
書類に不備があった場合は差戻されて開業時の貴重な時間を浪費してしまったり、
最悪の場合には許可が下りずに大きな損失を出してしまうことにもつながりかねません。

また、無許可営業をした場合、罰則は「2年以下の懲役・200万円以下の罰金またはその両方」と
なっており、今現在無許可で営業できていたとしてもある日突然警察の立ち入りにより逮捕され
営業停止となってしまいます。
さらに刑の執行後5年間も営業することができません。
実際、近年取り締まり・規制は厳しさを増してきています。

当事務所では、宅地建物取引士資格を併せて保有している風俗営業許可のプロである行政書士が
最大限のサポートをさせていただきます。

業務内容
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相続
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飲食店営業許可申請
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民泊
会社設立
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契約書作成