居酒屋やラーメン屋さん、レストランやカフェ、バーやスナックなど、飲食店を開業するには、
保健所の許可を取得する必要があります。
加えて、深夜0時を過ぎてもお酒を提供する場合には警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届を
出す必要があったり、営業の形態によっては他の許可を取得しなければならない場合もあります。
どのような許可を取る必要があるのか判断が難しい場合も多いかと思いますが、弊所では飲食業界で
10年以上の経験のある専門の行政書士が一から開業をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
許可を取得するには、概ね以下の3つの段階を経る必要があります。
事前相談では施設図面を保健所へ持参し、許可要件を満たしているか確認をしてもらいます。
このとき、内装工事が終わっていると、指摘を受けたときに大工事をしなければならないこともあるので、
内装工事前のほうが良いです。
申請書類が受理され、手続き料を納付すると、保健所と日程を調整し立入検査があります。
これは、実際の店舗が図面などの要件を満たしているか確認するもので、
問題なけれその日から晴れて営業許可となります。
許可証はその2週間後に送られてきますので、店舗に掲示してください。
申請に必要な書類は次の通りです。
※なお、原則として許可証は保健所窓口で交付ですが、郵便局でレターパックプラスを購入し、
申請時に添えることで郵送にすることもできます。
平成30年6月に食品衛生法が改正され、改正から2年以内(経過措置期間を含めると3年以内)に、
全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められることになりました。
HACCPとは衛生管理の手法のことで、これに違反すると、営業禁停止処分が行われることもあります。
従来の管理手法との一番の違いは従来は製品が完成してからしか検査しなかったのに対して、
HACCPでは重要な工程ごとに管理、記録することで事故をより早い段階で未然に防ぐことが
できるようになることです。
また、ハサップには従業員数など、一定の条件によりA基準とB基準に分かれています。
A基準ではガイドラインで示されてた7原則12手順に沿って衛生管理を行う必要があるのに対し、
B基準では一般的衛生管理(HACCPの前提となる10項目ある衛生管理プログラム)とHACCPの考え方に
基づいた衛生管理計画書を作ることを基本とする、などもう少し要件が緩和されています。
弊所では、御社の必要なHACCPの基準に合わせて、20年以上にわたって食品製造会社の品質管理部門での
衛生管理業務の経験のある専門のスタッフ(管理栄養士)と、行政書士がタッグを組んで衛生管理計画書の
作成など、HACCPの導入を一貫してサポート致します。
2021年から義務化されますので全ての食品事業者が導入しなければならないのはもちろんですが、
いち早く導入することで、企業としての信頼にもつながります。
飲食店営業許可申請と併せてはもちろん、その他、食品衛生に関する相談等、
些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。