会社を設立するにあたってはまず、どんな形態の会社にするかを決める必要があります。
代表的なものとしては株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などがありますが、それぞれ一長一短
がありますので、依頼人の最も利益になる会社を設立できるように当事務所が徹底的にサポート致します。
また、設立後においても税理士、社労士等の提携士業を無料でご紹介いたします。
会社を設立するにあたって、最も設立されているのが株式会社です。
株式会社を設立する最大のメリットは社会的信用が高いことです。
法人でないと取引をしていない会社があったり、銀行からの融資も受けやすくなる場合があります。
株式会社設立手続きは大きく分けると3つの段階に分けられます。
①定款の作成・認証
②出資の履行
③設立登記
一つ一つ見ていきましょう。
①定款の作成・認証
定款とは、会社の組織・活動を定めた会社の基本的なルールです。
会社の設立にあたっては、まず定款を作成し、認証を受けなければなりません(会社法30条1項)
定款には絶対的記載事項という、必ず記載しなければいけない事項が6つあり、
記載を怠ると定款自体が無効となってしまいます。具体的には、
の6つです。この中で6の発行可能株式総数のみ、登記の時までに定めておけば大丈夫です。
また、絶対的記載事項ではありませんが現物出資をする場合や取締役の任期の伸長、
株式の譲渡制限の定めなども、ある場合は記載する必要があります。
また、当事務所では電子認証にも対応していますので印紙代の4万円を節約することが可能です。
②出資の履行
資本金を自分名義の口座に振り込みます。
通帳のコピーをとり、払込証明書を作成し、綴じます。
このとき、会社代表印が必要になります。
③設立登記
資本金払込後2週間以内に、法務局で設立登記申請をします。
これにより、会社は法人格を取得します。
会社成立日は登記申請をした日となります。
登記申請は当事務所と提携している司法書士が行います。
これらの手続きを経て株式会社が設立されます。
会社を設立してからが本当のスタートです。
当事務所では設立して終わりではなく、そのあともご希望であれば許認可手続きや契約書の作成など、
できる限りサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
会社といえば株式会社が一般的ですが近年、増えているのが合同会社です。
アマゾンジャパンや西友などの身近な企業も合同会社です。
合同会社は株式会社に比べ、知名度が低いため特に法人を相手にするときなどに信用が劣る場合が
ありますが(それでも会社なので個人事業主よりは断然信用力が高いです)、
メリットとしては設立費用や維持費用が安いことや利益配分が自由にできることなどがあります。
そのため、個人を相手にするビジネスや、設立費用を安く抑えたい方におすすめです。
NPO法人というとボランティア団体をイメージされる方が多いかもしれませんが、
正式には特定非営利活動法人といい、営利を目的としない法人のことになります。
営利を目的としないとは、収入を得てはならない、という意味ではなく利益の分配ができないという
意味なので、事業収入から職員の給料を払うのは全く問題ありません。
NPO法人は設立の書類や決定事項が多く行政府の認証を得るまでに最短でも5~6カ月ほどと、
株式会社などにくらべ時間がかかりますが、社会的信用が高い、少額で設立できる、
といったメリットもあります。
非営利活動をされている団体で法人化を検討されている方は、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。
非営利法人としてNPO法人ともうひとつ、一般社団法人があります。
一般社団法人はNPO法人ほどの社会的信用はありませんが(それでも株式会社や任意団体よりは信用力が
あります)、少人数で設立できる、活動に制限が少ない、短期間で設立できる、「基金」による資金調達が
可能である、入会資格を限定することができる、といったメリットがあります。