専門の行政書士が「全国対応」で生活保護申請をサポート致します。
生活保護は生活に困ったときのセーフティーネットであり、憲法で保障された当然の権利です。
全く恥ずかしいことではありません。
当事務所では必要とされる方が生活保護を受けられるように、誠心誠意サポート致します。
生活保護は原則として世帯単位で行い、世帯員全員が利用することのできる資産や能力などを
生活のために活用しなければなりません。
また、配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹といった親族の扶養義務者から援助を受けることが
できる場合は、援助を受けることが優先されますがこれは要件ではありませんので、
援助を受けていなくても生活保護は申請できます。
| 収入要件 |
「世帯収入」が国の定める「最低生活費」を下回っているである必要があります。 「最低生活費」は計算が複雑で世帯人数や年齢や居住地、障害者や母子世帯であるか、 介護、医療にかかった平均月額等によって異なりますが例えば東京23区に住む 単身世帯の方なら約13万円、二人世帯の方ですと約18万円となります。 |
| 資産要件 |
生活に利用されていない土地や家屋があれば売却して生活費に充てなければなりません。 逆に、生活に利用している土地や家屋は原則として所有したままの生活保護受給が認めら れていますが、人数に対して広すぎる家やあまりにも豪華な家などは売却が求められます。 自動車は原則、売却しなければなりませんが、障害をお持ちの方の通勤、 通院等に必要な場合等には保有を認められることがあります。 現金、預貯金については最低生活費の半分までは持っていて大丈夫です。 また、住宅ローンなど借金があっても生活保護を受けることはできますが、 生活保護費で借金を返済することはできませんのでご注意ください。 |
| 就労要件 |
働くことが可能な方はその能力に応じて働かなければなりません。 しかし、働いていてもその収入と資産が最低生活費に満たない場合や、 失業中で失業保険や傷病手当金などほかの公的制度の受給総額が 最低生活費を下回る方は生活保護を受けることができます。 |
「最低生活費-収入(年金などの社会保障給付や親族による援助を含む)の差額」が支給されます。
当事務所では生活保護制度にも精通した信頼のおける不動産会社様と提携しており、
様々な物件をご紹介することもできます。家賃は平均4万円ほどの物件になりますが、
生活保護で家賃は全額支給されますのでご負担はありません。完全無料です。
生活保護の申請をお考えの方だけでなく、現在生活保護を受給中で様々な事情によりお引越しを考えて
おられるお客様も対象です。巷では生活保護費を巻き上げる貧困ビジネスも横行していますが、
そういったものでは全くありませんのでご安心ください。
保証人がいなかったり、転居費用のない方でも大丈夫ですのでまずはご相談ください。
生活保護申請完全サポートプラン
行政書士が書類作成から福祉事務所への提出まで行います。
(申請までの相談料含む)
→ 4万円(税別)
生活保護申請書作成サポートプラン
行政書士が作成した生活保護申請書をお客様に郵送し、お客様のほうで郵送で申請していただきます。
(申請までの相談料含む)
→ 3万円(税別)
家庭訪問への同席
→ 別途出張費+交通費
相談料
→ 初回無料、2回目以降5千円(税別)
振込先
りそな銀行 上六支店 (普通)0350711
口座名義 Wing堂ヶ芝行政書士事務所
Q1. 生活保護とは具体的にどんな制度ですか?
生活保護は、日本国憲法第25条に基づき、生活に困窮するすべての人に対して「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。対象者には生活費・家賃・医療費などが支給され、生活の再建を支援することを目的としています。制度は全国一律でなく、市区町村の運用によって実務面に違いが出ることも多いため、行政書士が各地域の実情を踏まえたアドバイスを行います。
Q2. どんな人が生活保護を受けられるのですか?
原則として「働いても収入が最低生活費に届かない人」「資産を持っていない人」「親族からの援助が期待できない人」などが対象です。年齢・性別・国籍・就業状況に関係なく、生活に困っているすべての方が対象になり得ます。行政書士は、お客様の状況をヒアリングし、申請が可能かどうかを丁寧に確認します。
Q3. 収入が少しあるのですが、それでも申請できますか?
はい。生活保護は収入があっても「最低生活費に満たない場合」は、その差額を補う形で支給されます。たとえば、アルバイト収入がある場合でも家賃や医療費で赤字になっていると、支給対象になります。行政書士が収支状況を整理し、正確な申請資料を作成いたします。
Q4. 家族と同居していますが、私だけ生活保護を受けられますか?
原則は世帯単位での審査となりますが、世帯内で生計を別にしている場合や事情がある場合には、個別での申請も可能です。行政書士が事情聴取と文書化を行い、必要に応じて別世帯扱いの申立書を作成することで対応します。
Q5. 車を持っていると生活保護は受けられませんか?
車の保有は原則として認められていませんが、例外的に認められるケースもあります。たとえば、障害や病気により通院のために必要な場合、または公共交通機関の利用が難しい地域に居住している場合などです。行政書士が個別状況に合わせた理由書を作成し、自治体との交渉もサポートします。
Q6. 持ち家がある場合も申請できますか?
はい、可能です。持ち家があっても、その家に住み続けることが「生活の安定」に不可欠と判断されれば、売却せずに生活保護が認められる場合があります。ただし、資産評価や税金の支払い状況など細かい確認が必要なため、行政書士が精査と手続きの補助を行います。
Q7. 働ける年齢でも生活保護は受けられますか?
働く意思があっても就職できない、または収入が不安定な方も対象となります。「働ける=受けられない」わけではありません。むしろ、就労支援と併せて生活保護を受けながら自立を目指す制度設計になっています。申請時の説明が誤解を避けるカギとなるため、行政書士がサポートいたします。
Q8. 離婚後すぐでも申請は可能ですか?
離婚後の住居確保や収入が整う前の時点でも申請は可能です。特に配偶者の収入に依存していた場合、生活再建に時間がかかるため、早めの支援が求められます。行政書士が家庭状況の説明文や必要な添付書類を整備し、安心して手続きを進められるよう支援します。
Q9. 生活保護を申請すると親や兄弟に連絡されると聞きましたが本当ですか?
親族への「扶養照会」は原則ありますが、実際には多くの親族が援助できない・しないという結果になります。連絡が来ることを避けたい事情がある場合は、その理由を文書にまとめることが重要です。行政書士が事前相談に応じ、最適な対処方法を一緒に考えます。
Q10. 申請後、すぐに生活保護がもらえるのですか?
通常、申請から約2週間~1ヶ月で結果が出ます。急な生活困窮に対しては、臨時的な支援(緊急一時保護)も可能です。行政書士が早期の対応を目指して書類を整備し、必要に応じて窓口への同行も行います。
Q11. 精神疾患や障害があると、生活保護は受けやすくなりますか?
はい。医師の診断書や障害者手帳などの資料があれば、生活保護申請の審査で考慮されます。ただし、申請書類には病状や就労困難の実態をしっかり記載する必要があり、行政書士がその文書作成を丁寧にお手伝いします。
Q12. 子どもがいるひとり親でも申請できますか?
もちろん可能です。児童扶養手当や児童手当を受け取っていても、それだけでは生活できない場合には生活保護の対象になります。家賃・光熱費・教育費などに困っている場合、行政書士が家計表や収支計画書を作成し、申請をサポートします。
Q13. 障害年金を受け取っていても生活保護は申請できますか?
はい。年金額が生活費に満たない場合、その不足分を補う形で生活保護が支給されます。収入があるからといって諦める必要はありません。行政書士が年金と生活保護の関係を整理し、申請プランをご提案します。
Q14. 借金があっても生活保護は受けられますか?
借金があるからといって生活保護が受けられないわけではありません。ただし、新たな借入や過剰な返済が継続している場合には、生活保護の審査で不利になります。借金整理の方針と併せて、行政書士が総合的に支援します。
Q15. 申請する勇気が出ません。相談だけでもできますか?
もちろんです。生活保護は「制度としての権利」であり、恥ずかしいことではありません。行政書士は生活困窮に寄り添い、相談から申請、その後の支援まで丁寧に対応します。まずはお気軽に、匿名でもご相談ください。