専門の行政書士が「全国対応」で生活保護申請をサポート致します。
生活保護は生活に困ったときのセーフティーネットであり、憲法で保障された当然の権利です。
全く恥ずかしいことではありません。
また、現在は世界的なコロナウイルス感染症の感染拡大による過去最大ともいわれる経済危機であり
緊急事態です。ためらう必要はありません。
当事務所では必要とされる方が生活保護を受けられるように、誠心誠意サポート致します。
生活保護は原則として世帯単位で行い、世帯員全員が利用することのできる資産や能力などを
生活のために活用しなければなりません。
また、配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹といった親族の扶養義務者から援助を受けることが
できる場合は、援助を受けることが優先されますがこれは要件ではありませんので、
援助を受けていなくても生活保護は申請できます。
収入要件 |
「世帯収入」が国の定める「最低生活費」を下回っているである必要があります。 「最低生活費」は計算が複雑で世帯人数や年齢や居住地、障害者や母子世帯であるか、 介護、医療にかかった平均月額等によって異なりますが例えば東京23区に住む 単身世帯の方なら約13万円、二人世帯の方ですと約18万円となります。 |
資産要件 |
生活に利用されていない土地や家屋があれば売却して生活費に充てなければなりません。 逆に、生活に利用している土地や家屋は原則として所有したままの生活保護受給が認めら れていますが、人数に対して広すぎる家やあまりにも豪華な家などは売却が求められます。 自動車は原則、売却しなければなりませんが、障害をお持ちの方の通勤、 通院等に必要な場合等には保有を認められることがあります。 現金、預貯金については最低生活費の半分までは持っていて大丈夫です。 また、住宅ローンなど借金があっても生活保護を受けることはできますが、 生活保護費で借金を返済することはできませんのでご注意ください。 |
就労要件 |
働くことが可能な方はその能力に応じて働かなければなりません。 しかし、働いていてもその収入と資産が最低生活費に満たない場合や、 失業中で失業保険や傷病手当金などほかの公的制度の受給総額が 最低生活費を下回る方は生活保護を受けることができます。 |
「最低生活費-収入(年金などの社会保障給付や親族による援助を含む)の差額」が支給されます。
生活保護申請完全サポートプラン
行政書士が書類作成から福祉事務所への提出まで行います。
(申請までの相談料含む)
→ 4万円(税別)
生活保護申請書作成サポートプラン
行政書士が作成した生活保護申請書をお客様に郵送し、お客様のほうで郵送で申請していただきます。
(申請までの相談料含む)
→ 3万円(税別)
家庭訪問への同席
→ 別途出張費+交通費
相談料
→ 初回無料、2回目以降5千円(税別)
※万が一当事務所に生活保護の申請のサポートをご依頼いただき、申請が却下された場合、
着手金、報酬等全額返金致します。
(申告内容に偽りがあった場合などお客様の責任による場合を除く)
その場合はお客様の費用負担はありません。
当事務所は生活保護申請に自信を持っております。
振込先
りそな銀行 上六支店 (普通)0350711
口座名義 Wing堂ヶ芝行政書士事務所