補助金・助成金申請は天王寺区の行政書士へ

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大阪・天王寺区の補助金・助成金申請のことは、
Wing堂ヶ芝行政書士事務所にお任せ下さい!

補助金・助成金申請

補助金・助成金は返済不要の資金調達手段であり、要件を満たしているのであれば
積極的に利用していきたいと思われている経営者の方は多いのではないでしょうか。
補助金・助成金は多種多様な種類があるのですが存在を知らなかったり、
募集期間に申請できなかったりして機会を逸してしまっている方も多いです。
当事務所では様々な補助金・助成金の申請代行を行っておりますので応募できる補助金はあるのか、
どれに応募したらよいのか等、わからないときはお気軽にお問い合わせください。

補助金・助成金の違い

補助金・助成金はどちらも返済不要のお金ですが両者には少し違いがあります。
まず、補助金は募集期間内に応募して採択されたら支給されるお金のことです。
採択されるためには、審査を通過しなければならず、応募したら必ず支給されるわけではありません。
そのため、審査を通過するために事業計画書などの書類作成が非常に重要になってきます。
採択率は補助金によって異なりますが概ね30%ほどのものが多いです。

これに対して、助成金は一定の条件を満たしていれば申請すれば必ず支給されるという違いがあります。
補助金は厚生労働省管轄のものが多く、助成金は厚生労働省管轄のものが多いです。
また、助成金は募集期間が比較的長いものが多いですが、補助金は募集期間が短いものが多いです。
そのため、情報収集が非常に重要になってきます。


小規模事業者持続化補助金

商品の宣伝やホームページの開設、新商品の開発といった様々な販路開拓への取組に対する補助金が
この「小規模事業者持続化補助金」です。 補助金額は例年最大50万円で、補助率は3分の2となっており、
75万円の経費に対して最大50万円が補助される制度です。

今年度はコロナウイルスの影響を受け、一般型の最大50万円(事業再開枠を加えると100万円)と
コロナ特別対応型の最大100万円(事業再開枠を加えると150万円)に分かれています。
コロナ特別対応型は経費全体の6分の1を非対面型のビジネスモデルへの転換(テイクアウト販売のための
バイク購入費用やオンラインショップ開設のための費用)などのコロナウイルス関連投資に使わなくては
ならない
といった条件はありますが、補助額が一般型の2倍の100万円となります。
さらに、2020年度は「一般型」「コロナ特別対応型」ともに、事業再開枠として最大50万円(交付決定
額の範囲内)、マスクやアルコール、アクリル板といった感染拡大防止のための様々な経費に対して
全額が補助される「事業再開枠」を別枠で申請することができ、コロナウイルスの影響が続く中、
今年は非常に補助が手厚くなっています。

この補助金は小規模事業者を対象としていますが、
小規模事業者とは以下の表の従業員の要件を満たしていれば大丈夫です。

業種 常時使用する従業員の数
商業・サービス業 5人以下
サービス業(宿泊業・娯楽業) 20人以下
製造業その他 20人以下

例えば不動産業や美容室の場合ですと「製造業その他」に該当しますので、
常時使用する従業員数が20人以下であれば申請することができます。
また、補助対象者は会社だけでなく、個人事業主も対象となっています。
経費内容は以下の13種類に分かれており、様々な経費が補助対象となっています。
毎年30,000近い申請があることからもわかるように、非常に使いやすい補助金であるといえます。

経費区分 経費の内容
①機械装置等費 事業の遂行に必要な機械装置等の購入
汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器 (ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・WEB カメラ・ヘッドセット・イヤホ ン・モニター・スキャナー・ルーター等)、テレビ・ラジオ・自転車等)の購入費用は補助対象外。中古品の購入も一定条件の元、補助対象
広報費 パンフレットやチラシやポスター、看板等の作成または広報媒体の活用(ホームページの作成、インターネット広告など)
③展示会等出店費 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
④旅費 事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費
⑤開発費 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工のための経費
⑥資料購入費 事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費(単価が税込10万円以下のものに限る。同じ本の複数購入は不可)
⑦雑役務費 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた 者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費などの経費
⑧借料 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
⑨専門家謝金 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等の謝礼などの経費
⑩専門家旅費 助言などを依頼した専門家への旅費
⑪設備処分費 販路開拓の取組のための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・現状回復するのに必要な経費
⑫委託費 上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委 託(委任)するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限る)
⑬外注費 上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外 注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限る)

申請の際にポイントとなるのが様式2で審査の大部分を占めます。
具体的には経営計画として「企業概要」「顧客ニーズと市場の動向」「自社や自社の提供する商品・
サービスの強み」「経営方針・目標と今後のプラン」
について記載していきます。
そして補助事業計画として、「販路開拓等の取組内容」「補助事業の効果」について記載します。
なかなか普段の経営においてこうしたことを意識されていない事業者の方も多いのではないでしょうか。
この補助金は事業者の方にこうしたことを意識してもらう、という趣旨もあるようです。

審査内容については事業遂行能力や取組内容、経営状況分析の妥当性、経営方針などの適切性、
補助事業計画の有効性、積算の透明・適切性
といった様々な観点から審査が行われます。
当事務所では現在補助金申請サポートが基幹業務となっており、多数の実績と独自のノウハウ
蓄積されています。
知識と経験に基づいた詳細なヒアリングを行い、事業者様の想いを形にして補助金専門の行政書士が
審査員の心を揺さぶり、琴線に触れる採択率の高い申請書を作り上げて参ります。

地域の雇用や産業を支える皆様の生産性の向上や持続的な発展に寄与できるよう、徹底的にサポート
いたします。 相談だけでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。


ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金

ものづくり補助金は中小企業・小規模事業者等の革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するための補助金です。
補助上限額、補助率、要件は以下の表の通りです。

補助上限 1,000万円(特別枠の場合は事業再開枠で+50万円の上乗せが可能)
補助率 【通常枠】中小企業 2分の1
小規模企業者・小規模事業者3分の2
※特別枠の場合はA類型 3分の2 B・C類型4分の3
※事業再開枠は上限50万円全額補助
補助要件 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要
さらに以下を満たす3~5年の事業計画の策定と実行
付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費を足したもの)+3%以上(年率)
給与支給総額+1.5%以上(年率)
事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
補助対象事業の要件 交付決定日から10ヶ月以内の補助実施期間に発注から納入、支払等のすべての手続きが完了すること
特別枠の要件 補助対象経費全体の6分の1がコロナウイルス関連投資(A~C類型のいずれか)であること
A類型:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと(例:部品が調達困難になったため部品を内製化、出荷先の営業停止に伴って新規顧客を開拓するなど)
B類型:非対面型のビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこ と(例:自動精算機・キャッシュレス端末の導入、店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービスの提供等)
C類型:テレワーク環境の整備(例:WEB会議システムなどのシンクライアントシステムの導入等)

申請は電子申請によって行います。GビズIDを取得し、事業計画書を入力して送信します。
補助対象経費は必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって確認できる以下の経費になります。

経費区分 経費の内容
機械装置・システム構築費 ① 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借 用に要する経費
② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③ ①若しくは②と一体で行う、改良・修繕又は据付けに要する経費
技術導入費
※上限額は補助対象経費総額の3分の1
本事業のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
専門家経費 本事業のために依頼した専門家へ支払う経費
運搬費 運搬料、宅配、郵送料等に要する経費
クラウドサービス利用費 クラウドサービスの利用に関する経費(サーバーの領域を借りる費用、サーバー上のサービスを利用する費用等)
原材料費 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費(必要最小限にとどめ、補助事業終了時に使い切ることを原則。受払簿を作成し、開発途中で生じた仕損じ品などを保管しておく必要あり)
外注費 新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
※外注先が機械装置等の設備を購入する費用は補助されない。外注先との書面による契約が必要
知的財産権等関連経費 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知 的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のため の翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
広告宣伝・販売促進費
※特別枠のみ
事業で開発する製品・サービスの広告の作成及び媒体掲載、展示会出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケテイングツール活用等の経費
感染防止対策費
※特別枠の上乗せとなる事業再開枠のみ
マスク、アルコール、体温計、アクリル板、空気清浄機といった感染拡大予防のための経費

申請では「具体的取組内容」「将来の展望」「会社全体の事業計画」などについて
A4サイズ、10ページ以内で作成します。
審査では事業の適格性や技術面、事業化面、政策面、加点項目など様々な側面から審査が行われます。

この補助金は上限が1,000万円と金額が大きい一方、採択率が40%前後と決して通りやすい補助金では
ありませんが、設備投資を予定されている事業者様は検討してみる価値は大いにあるかと思います。
また、補助金の申請をきっかけに様々な課題や改善点を発見につながったり、
新たな気づきを得られることも多いです。
ただ、慣れていないとこの申請書の作成は困難を極めますので、
ぜひお客様は本業の設備投資等に集中していただき、複雑な申請書の作成は当事務所にお任せください。


IT導入補助金

IT導入補助金は自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合った
ITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを
目的とした補助金です。
この補助金の特徴はITツールとして登録されたものしか補助金の対象とならないことにあります。
申請もIT支援事業者、申請者の双方が協力して行う必要があり、かなり煩雑です。
当事務所ではIT導入支援事業者登録のやり方がわからない、といった事業者様や、
ベンダー登録をしたものの、交付申請に不安がある、ITツールを追加で登録したい、
といった事業者様向けのサポートも行っております。

IT導入補助金

一方、交付申請の流れは以下のようになっています(類型共通)

手続きと主体(誰がするのか) 内容
①申請マイページへの招待(IT導入支援事業者) IT事業者は、IT事業者ポータルから申請マイページへの招待を行います。
②申請マイページ開設(申請者) 申請者は、申請マイページ招待メールに記載のURLのから、申請マイページ開設を行います。
③GBizidログイン(申請者) GBizidでログインします。
④交付申請の作成(申請者) 申請マイページから交付申請の作成を開始します。 基本情報、財務情報、経営情報の入力、必要書類の添付、申請類型の選択を行います。
⑤交付申請情報の入力(IT導入支援事業者) 申請者が入力した情報の確認、IT導入支援事業者担当者情報、計画数値、導入するIT入力ツール情報の入力をします。
⑥交付申請情報の入力(申請者) IT導入支援事業者の入力が完了したら、申請者は申請マ イページにログインし、申請要件の確認、賃金情報、第三者情報の入力、申請内容の確認をします。
⑦SMS認証・提出(申請者) SMS認証による本人確認を行い交付申請を事務局へ提出します。
⑧審査(補助金事務局) 事務局での審査、外部審査委員会においての審査を 経て事務局は採否を決定し交付決定となります。

他に必要な添付書類としては以下の通りです。

法人 ①履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの)
②法人税納税証明書(直近分。窓口で発行のものに限る)
個人事業主 ①運転免許証または住民票
②所得税の納税証明書
③所得税の確定申告書B

当事務所では実績報告書の作成などのアフターフォローも含め、上記のいわゆる3大補助金以外にも
創業補助金やすまい給付金といった住宅系の補助金などの様々な補助金、給付金等の取扱とノウハウ
ございます。
正直なところ、素晴らしい商品やサービスがありながらも補助金が活用できていないがために
損をしている事業者様は多いです。 特に、昨今のコロナ禍においては補助金の活用の有無が
事業の存続に大きな影響を及ぼすことも大いに考えられます。
何か自社で使える補助金はないか?といった相談だけでも構いませんので、
補助金に強い当事務所にお気軽にご連絡ください(初回相談無料)

●提携先事業者様も募集しています
当事務所では補助金業務に関して業務提携をして頂ける企業様を募集しております。
補助金制度は顧客への販促の強力な武器となり、想像を超える効果をもたらします。
WEBデザイン、制作会社様や広告代理店様、チラシやパンフレットなどの制作会社様、
店舗の改装を行うリフォーム業者様、不動産会社様(すまい給付金など住宅系の補助金の申請を
サポートします)など、当事務所が全力で営業活動を支援致しますのでお気軽にご連絡ください。

業務内容
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