建設業をはじめるには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、
建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、
必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、以下の建設工事をいいます。
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
「木造」… 建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」… 住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
つまり、請負代金が1,500万以上または150㎡以上の木造住宅の建築一式工事、
もしくは500万以上のそれ以外の工事については全て建設業許可を受けなければなりません。
弊所では、専門の行政書士が、許可取得を一からサポート致します。
また、許可取得のみにとどまらず、ご希望であれば社労士、税理士等関係士業と連携し、
補助金の申請など、経営をトータルサポート致します。
ご不明な点や不安などあれば、遠慮なくお問合せしてください。
経営事項審査(経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受ける必要が
ある審査です。
簡単に言えば、建設会社の実力を評価する成績表作成のようなものです。
この審査には、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y点)と経営規模、技術的能力、
その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(XZW点)があります。
総合評定値(P点)とは、経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(XZW点)の結果により
算出した各項目を総合的に評価するものです。
これらは具体的には、企業の売上や利益、財務内容、技術者数、社会保険、指示処分の経歴の有無などの
様々な要素から審査が行われます。
また、毎年公共工事を請け負おうとする方は、有効期間(1年7カ月)が切れ目なく継続するよう、
毎年決算後すみやかに経営事項審査を受ける必要があります。
決算変更届・経営状況分析申請・経営規模等評価申請の3つの手続きを素早く済ませる必要があり、
自社で行うのは困難な場合もあるかと思います。
弊所では、スケジュールをしっかり管理し、御社の負担を最小限に抑えたうえで、
行政庁への申請まで手続きを代行いたします。まずはお問い合わせ下さい。
公共工事を発注する国や都道府県・各市町村はあらかじめ相手方の資格を審査し、
契約対象者としてふさわしいかどうか(工事を完遂させる能力があるかどうか)を認定しておくことが
地方自治法により定められています。
そのための審査が入札参加資格審査申請です。
入札参加資格審査は経営事項審査の結果に加え、工事成績や工事施工の状況などをふまえて点数化し、
受注可能な範囲が決まります。
入札参加資格の要件を充たし、有資格者名簿に登録されることにより、初めて入札に参加できるように
なります。
国や都道府県、市町村など官公庁との取引実績があると、対外的な自社の信頼度が上がり、
民間企業との取引にも有効に作用すると考えられます。
弊所では、御社の入札参加資格審査申請手続の書類作成及び提出を代行いたします。
有資格名簿登録の有効期間は、発注機関によって違いはありますが、
約2~3年で、公共工事を長く継続的に行いたいのであれば、有効期間が切れないように、
経営事項審査及び入札参加資格申請を行う必要がありますが、
弊所では書類作成からスケジュール管理まで万全の態勢でサポート致します。
まずは些細なことでも大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせください。